【結婚式の契約書】申込む前に絶対チェックしておきたい5つのポイント! ~結婚式費用の知恵袋~

結婚式の約款で注意すべき5つのポイント

突然ですが、結婚式の契約書、見たことありますか?

おそらくほとんどの方が見たことないと思います。結婚式の契約書はネットにもほとんど出回ってないですし、見たこともないし内容もわからないというのも当然です。でも、わからないと言っても契約は契約なので、よく確認しなかったばっかりに高額な費用を請求されたり、希望と違う形の結婚式になってしまったりと、あとから後悔してしまうカップルも多くいるのです。初めてブライダルフェアに参加してその式場を気に入って申込んだ時にプランナーから説明を聞いても、難解な用語も多いですし一度に理解するのはかなりハードルが高いと思います。

そこで今回の記事では、そんな普段触れることのない結婚式の「契約」について、どんなポイントに注意すればいいか、落とし穴はどこにあるかをまとめてみました。ちょっとボリューム多いですが参考にしてもらえるとうれしいです。

結婚式の契約書とは?

結婚式の契約書とは、結婚式を申込む・式場を契約するときに説明される、その会場を利用するためのルールのようなものです。約款や規約と表現されることもあります。この契約書は結婚式場との正式な書面なので、内容をよく確認してからサインをしないと後々トラブルの原因となります。

特に、一番多いのはやはりお金のトラブル。

  • 見積もりが想像以上に上がりすぎてそんなに払えない
  • キャンセルしようと思ったら高額なキャンセル料を請求された
  • ご祝儀で払おうと思っていたら前払いを請求された

などなど。

結婚式の契約は申込のタイミングで9割は決まると言っても過言ではなく、契約書にサインをした後に想定外のことが起きてクレームを言っても解決しないことがほとんどです。

そこで今回の記事では、日本ブライダル文化振興協会の推奨するモデル約款を参考にしながら、キャンセル料、日程変更、人数変更、持込み、支払の5つのポイントについて、よくあるトラブルと注意すべきポイントについてまとめました。ブライダルフェアに参加する前に、ぜひ確認してみてください。

結婚式の約款ポイント①:キャンセル料の規定

一般的なキャンセル規定

結婚式のキャンセル料は、結婚式までの残り日数よって金額が変わることがほとんどで、イメージとしてはホテルを予約したときに1週間前まではキャンセル料無料、1週間前は20%、前日は50%、当日は100%、のように当日に近づくにつれて割合が大きくなっていく、といった感じです。日本ブライダル文化振興協会の推奨モデルでは以下のように記載されています。

結婚式のキャンセル料の推奨モデル
解約期日 解約料金
前日を含む365日以前 申込金の25%または3万円のいずれか低い額まで
364日目以降180日目まで 申込金の50%及び印刷物等の実費
179日目以降150日目まで 申込金の全額及び印刷物等の実費
149日目以降120日目まで お見積額(サービス料を除く)の20%まで及び印刷物等の実費
119日目以降90日目まで お見積額(サービス料を除く)の20%まで及び印刷物等の実費
89日目以降60日目まで お見積額(サービス料を除く)の30%まで及び印刷物等の実費
59日目以降30日目まで お見積額(サービス料を除く)の40%まで及び印刷物等の実費
29日目以降10日目まで お見積額(サービス料を除く)の45%まで及び印刷物等の実費、並びにその他外注品等の解約料の額
9日目以降前日まで お見積額(サービス料を除く)の45%まで及び納品済み物品等の実費、並びにその他外注品等の解約料の額
当日 お見積額(サービス料を除く)の全額

このように、結婚式当日に近づくにつれてどんどん割合が上がっていきます。ここで一つ注意したいのが、キャンセル理由は一切関係ないこと。他の式場で挙げることにしたからキャンセルします、でも、結婚式を挙げなくなった(家庭の事情、破談、など)からキャンセル、でも一律に上記のようなキャンセル料は請求されます。

結婚式場のキャンセル料金はどういう考え方で設定されているのか?

少し説明っぽくなりますが、やはり直近申込み→高額キャンセル料でトラブルになるケースが多いので、補足します。知っているからといってお得になるわけでもないので、興味ない方は飛ばしてもらっても大丈夫です。

まず、結婚式場がお客様にキャンセル料を請求する理由は「結婚式場の逸失利益(損害)の補填のため」とされています。結婚式場は特定の日時の予約が埋まると他のお客様を同日同時刻で予約を取るここができなくなります。これはホテルの宿泊部屋で複数の人が重複して予約できないのと同じで、式場側はこの申込み済みの日時で一定の売上が立つことを見込みます。もしこれがキャンセルになった場合、見込んでいた売上が0になるという損害と、申込まれていた期間他のお客様の申込みをストップしていたので本来は代わりのお客様の申し込みを受けられるはずだったのにそれもできなかったことによる損害、この2つの損害が発生することになるので、利益を逸していることになります。

ホテルの宿泊客であれば前日や当日でも予約が入る可能性もありますが、結婚式の場合だと申込み~当日の期間が平均8ヶ月とかなり長期間で、半年前を切るとその日を希望するお客様の数もかなり減っていきます。式場側からするとキャンセル後に同日同時刻で別のお客様の再契約を獲得することの難易度が高いと判断できるので、逸失利益の補填として高額(と感じる)キャンセル料が設定されているのです。

実際、100万円を超えるキャンセル料を支払わなければならないケースも多いですが、平成26年にこの割合のキャンセル料率は妥当であるという裁判の判例も出ているので、多くの式場でこのキャンセル料率が適用されているのです。

京都消費者契約ネットワークと株式会社ベストブライダルの控訴審判決について

結婚式のキャンセル料の裁判判例 

結婚式のキャンセル料の具体例を見てみましょう

ケース①

申込み日 2018年2月20日
挙式日 2019年3月10日
見積り金額 3,500,000円
(内申込金) 100,000円

こちらの条件で契約したとして、いつの時期にキャンセルするといくらくらいのキャンセル料になるのかをシミュレートします※本当は打合せを重ねるごとに見積りの金額も変わっていくのですが、今回はわかりやすくするために見積り金額を固定して計算しています。

キャンセル日 キャンセル料
2018年2月21日(契約翌日) 25,000円
2018年5月14日(挙式300日前) 50,000円
2018年10月1日(挙式160日前) 100,000円
2018年11月10日(挙式120日前) 700,000円
2018年12月25日(挙式75日前) 1,050,000円
2019年1月24日(挙式45日前) 1,400,000円
2019年2月23日(挙式15日前) 1,575,000円
2019年3月5日(挙式5日前) 2,000,000円
結婚式のキャンセル料の推移① 

ざっとこのような感じで、グラフで表すとこのようになります(実費分はシミュレートに含んでいません)。結婚式まで半年を切るまでは最大でも申込金ですが、半年を切ってからは急に金額が大きくなることがわかります。もうひとつだけ、例を見てみましょう。

ケース②

申込み日 2018年11月30日
挙式日 2019年3月10日
見積り金額 3,500,000円
(内申込金) 100,000円

挙式日、見積り金額は同じで申込み日が変わったバージョンです。

キャンセル日 キャンセル料
2018年12月1日(契約翌日) 700,000円
2018年12月25日(挙式75日前) 1,050,000円
2019年1月24日(挙式45日前) 1,400,000円
2019年2月23日(挙式15日前) 1,575,000円
2019年3月5日(挙式5日前) 2,000,000円
結婚式のキャンセル料の推移② 

この2つを比べてわかるように、結婚式のキャンセル料金で一番恐ろしいのは「申込んでから何日たっているか」は一切関係ないこと。1年以上前から申込んでいれば順々に比率が上がっていくことになりますが、100日前に申込んだ場合は申込み翌日にキャンセルしたとしても99日前の割合が適用されるので、いきなり高額なキャンセル料となってしまいます。翌日キャンセルなのに、350万円の見積りであれば約70万円のキャンセル料。こうならないように特に直近での結婚式を検討している方はあせる気持ちを抑えて慎重に検討したほうがいいと思います。

やむを得ないキャンセル時にキャンセル料を下げる裏技

最初からキャンセルするつもりで申込む人はいないと思いますが、どうしてもやむを得ない理由でキャンセルせざるを得ないケースも出てくると思います。結婚式も取りやめとなった上に高額なキャンセル料。。。まさに泣きっ面に蜂ですが、そんなときに使える「契約書の内容を合法的に守りながらキャンセル料を減らす方法」を書いてこのセクションの締めとしたいと思います。これから書く方法はルール通りではあるのですが、マナーの点でけっこうグレーなので、式場とトラブるリスク高いので正直あまりおすすめはしません。参考程度に仕組みを知ってもらえたらなと思います。

基本的な考え方としては、

キャンセル料=見積り金額×割合

これの割合は契約書で規定されていて変えることができないので、見積り金額の方をギリギリまで下げてからキャンセルすることを伝える、という考え方です

キャンセルすることが決まったら、式場にキャンセルの意思を伝える前に、結婚式の内容が急遽変更になったことを伝えます。挙式と披露宴で考えていたが、どうしても都合の付かない理由でふたりだけで挙式をすることになった(または家族だけの会食にすることになった)、といった具合です。例えば、もともと挙式+披露宴で350万円の見積りだったとすると、挙式のみであれば30万円程度に、家族だけの会食であれば60万円程度まで見積り金額が下がることになります。この時に、後にキャンセルされそうだと察知されると変更を受け付けられないといわれる可能性もあるので、演技派で伝えてください。

次に、変更された見積りをもらいましょう。できれば紙で、そうでなくてもメールでもらってください。結婚式のキャンセル料を計算するときに使う見積りは「キャンセルの意思を伝えた時点で最新の見積り」なので、式場側と合意している最新の見積りはこれですよ、という証拠を取るためです(なので日付が明記されていることが必須条件です)。

その証拠を手にしてから、やはりキャンセルすると伝えると、もともとの挙式+披露宴の見積りでキャンセルするよりもかなり抑えることができます(350万円×30%=1,050,000円→60万円×30%=180,000円で870,000円分のキャンセル料を減らすことができます)。一つ注意は、この見積りの調整をしている間に時間がたってしまうとキャンセル料の料率も変わってしまうので、なるべくスムーズに行うことが重要です。

繰り返しですが、あまりオススメはしませんのであくまで参考までに。

結婚式の約款ポイント②:日程変更の規定

キャンセル料がだいぶ長くなってしまいましたが、ここから先はさらっと書いていきます。

日程変更とは、最初に申込んだ日取りから挙式日時を変更することを指します。日程変更をする理由は様々ですが、親に相談したら変更しろといわれたから、仕事で海外赴任が決まったのでその前にあげたい、妊娠がわかったのでおなかが大きくなる前に上げたい、などといった理由が多いです。

これらの日程変更は会場によって扱いはまちまちですが、中にはキャンセルと同等の扱いをしてキャンセル料を請求する会場もあります。これは、契約した挙式日を一度キャンセルして新しい日で再契約する、という考え方をするからで、この場合一度そのタイミングでのキャンセル料を支払ってから日程変更をする、ということになります。厳しいですが、契約書や申込書のどこかに小さい字で書かれている(ことが多い)ので、そうなるとなかなか逃げにくいですね。ただ、その日程変更にかかる料金請求が理由でキャンセルされると式場側としても痛手なので、式場側もそこまで本気で取り立てることもなくごねると何とかなることも多いです。

ただし、何回も日程変更を繰り返すとそう入ってられなくなるのと、変更の仕方によっては値引き金額が変わる可能性があります。特に日曜午後や仏滅など特典の付きやすい日取りから土曜日午後や三連休中日など人気の日取りへの変更などの場合は、もともとの見積りについていた特典や値引きはつけてもらえなくなるので高くなります。

結婚式の約款ポイント③:人数変更の規定

申込み時点から人数が10名以上減る場合、申込み時の条件から何らか変更がありますよ、という規定が契約書に書かれていることがあります。具体的には、

  • 見積りの特典(値引き)が減る、プランが適用できなくなる
  • 披露宴会場を変更しなければいけない
  • 特定の演出を入れることができなくなる(30名以下のデザートビュッフェ不可、など)

などです。特典であれば契約書もしくは割引確認書、見積りの備考欄などに人数条件が記載されていることが多いのでそちらを確認してみてください。披露宴会場は会場ごとに下限人数が決まっていたりするので、もし申込み字の人数がギリギリかなぁと思っている場合は念のため確認しておくといいでしょう。演出についても同様です。

結婚式の約款ポイント④:持込みの規定

結婚式の持込対応は結婚式場によって対応が分かれるとことで、対応の種類は大きく分けて、不可、有料で可、無料で可の3つです。ゼクシィなどのサイトで"応相談"と書いてる場合はだいたいのばあい有料で可、だと思ってもらって大丈夫です。もし持込を検討しているのであれば(衣装の持込だけではなく、カメラマンを友人に依頼する、司会者を友人に依頼する、なども含む)、申込み前にどういった対応となるのか確認しておいた方がいいでしょう。例えば衣装であれば、持込料の相場は50,000円/着と高額なのでけっこうな出費になってしまいます。

ちなみに、個人的にオススメの持込料を回避するテクニックとしては

  • 1.見積り作成前に持込すると会場側に伝え、持込料を項目に追加してもらう。
  • 2.その上で見積"総額"で交渉を行い、持込料を値引きしてもらう(または相当分のほかのアイテムを値引きしてもらう)。

があります。持ち込むことを心に決めてあるのであれば申込み前に言うのがポイントですね。もちろん持込料が無料の会場であればこんなことしなくてもOKです。

結婚式の約款ポイント⑤:お支払いの規定

支払いについての規定は、ふたりの貯金計画に大きく影響するので疲れているとは思いますがしっかり確認しておくべきだと思います。ポイントは2つで、いつ払わなければいけないか、どういう方法で支払うか。

支払いのタイミングは、一般的に申込み時、半金(挙式の2ヶ月前くらい)、残金の3回に分かれていることが多く、半金とはその時点の見積り金額の半額分を支払うこといい、残金とは最終的な見積りの未払い分を支払うことを言います。ここで重要になるのが残金の支払いタイミングで、前払い、当日払い、後払いの3パターンがあります。前払いしかできず当日または後払いができない場合、ご祝儀分を結婚式の支払に当てることができないので、貯金計画には注意が必要です。

結婚式料金を支払うタイミング 

支払いの方法は、現金、振込み、カード、ローンなどが一般的です。会場によってはカード支払ができないところもあるので、こちらも事前に確認しておくといいでしょう。

まとめ

  • キャンセル料は結婚式当日までの残り期間で決まるので直近申込みのときは注意しましょう
  • 日程変更でキャンセル料相当額を請求される可能性があるので注意しましょう
  • 申込み時より人数が減る場合、値引きが少なくなったり会場変更を余儀なくされたりする可能性があるので注意しましょう
  • 持込対応は会場によって大きく異なるので事前確認をしておくのがいいでしょう
  • いつ、いくらをどのような方法で支払うかを事前に確認しておくと貯金計画が安心です

いかがでしたか?かなりマニアックな内容も含まれていますが、しっかりと準備をして後悔のない結婚式を!

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